遺産整理と遺品整理の違い
1 遺産整理と遺品整理の違い
遺産整理とは、被相続人の遺産を、法律上の適式な手続きにしたがって、相続人の固有の財産として整理していく手続き全般を指します。
似たような言葉で、「遺品整理」という単語がありますが、こちらは法律上の適式な手続きという意味よりも、ご家族がご自身で行う事実上の行為という意味が強い単語になります。
今回は、「遺産整理」についてその内容をご説明します。
2 遺産整理の内容
遺産整理の対象となる財産には、以下のような財産が挙げられます。
① 不動産
② 預貯金
③ 株式、投資信託等の有価証券
ここに示したような財産については、法律上の適式な手続きを行わない限り、自動で相続人固有の財産に移行はしないので注意が必要です。
「遺産整理」は、上記①~③の財産の名義を変更していく手続きが主な内容となります。
3 不動産の名義変更
不動産の名義を変更する場合には、対象となる不動産を管轄する法務局に対して、相続登記の申請を行う必要があります。
この相続登記の申請には、必要書類の収集や登録免許税の納税、登記申請書の作成が必要になります。
4 預貯金の解約・名義変更
預貯金の名義変更の手続きは、被相続人が保有していた預貯金口座を管理している各金融機関に対して行っていきます。
必要書類としては、基本的に以下のものがあります。
① 相続手続き依頼書
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
④ 遺産分割協議書又は遺言書
相続手続き依頼書については、各金融機関所定の書式がありますので、事前に連絡を行った上で手続きに入るとスムーズです。
5 株式、投資信託等の有価証券の名義変更
有価証券の名義変更手続きも基本的には、各金融機関に対する手続きと同様の手続きとなります。
ただし、有価証券の移管手続きを行う際には、所定の証券会社に口座を開設しておく必要がある場合もありますので、事前に確認をしておくとスムーズに手続きが進みます。






























