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行政書士に相続手続きを依頼した方が良い理由
1 行政書士に相続手続きを依頼した方が良い理由
以下のような理由からして、相続手続きは行政書士に依頼したほうが良いといえます。
⑴ 煩雑な相続手続きを全て任せることができる。
⑵ 有効性のある書面を作成することができる。
2 煩雑な相続手続きを全て任せることができる

相続手続きといった場合、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、各金融機関への書類の提出、受取金の分配等、多岐に渡ります。
この内、相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの本籍地である各市役所に対して戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の請求を行わなければならず非常に煩雑な手続きになります。
また、財産調査では、被相続人が持っている不動産の調査及び確定や、預貯金口座を持っている金融機関の確定、証券を持っている証券会社の確定が必要で、それぞれ確定のための手続きがかなり煩雑になっています。
他にも、遺産分割協議書は、ただ作成すればよいだけでなく、後述の通り、法的に有効な文言で作成している点や、権利の空白が生じないように作成している必要があり、かなり高度な文章能力が求められます。
このような、煩雑な手続きをまるごと任せることができるため、行政書士に依頼するのは良い選択肢であるといえます。
3 有効性のある書面を作成することができる
遺産分割協議を行った結果を示す書類として、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
この遺産分割協議書では、例えば、預貯金を半分に分けると書いた場合に端数が生じたら手続きで使用できない点や、証券口座の相続手続きで配当金の相続先を決定していなかったために改めて遺産分割協議書を作成しなければならないという場合もあります。
このように、遺産分割協議書は抜け漏れがないように作成する必要があり、初めて手続きをする場合には、こういった点で複数回書面のやり取りが必要になるケースがあります。
このような事態を避けるためにも、行政書士に相続手続きを依頼するべきでしょう。

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相続手続きなら当法人にご相談ください
遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成して、必要に応じて、預金の解約・名義変更や、証券口座の解約・名義変更といった各種手続きを行うことになります。
預金については金融機関、株式については証券会社というように、手続きを行う機関が異なり、一か所でまとめて相続手続きを行うことができないため、手間だと感じる方もいらっしゃるかと思います。
このように、相続手続きを負担に感じられた場合は、当法人にご相談ください。
お悩みの内容をお伺いし、適切なご提案をさせていただきます。
複数の相続手続きをご依頼いただくこともできますし、何か一つだけ依頼するということも可能です。
当法人がお客様に代わって必要書類の収集・作成を行うなど、相続手続きをサポートさせていただきます。
依頼することで、依頼者の方の相続手続きにおけるご負担を減らすことができるというメリットがあります。
相続手続きに慣れている者にお任せいただくことで、相続手続きを効率よくスムーズに進めることができるという点も、メリットかと思います。
相続手続きのご相談は原則無料ですので、池袋で相続手続きでお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
































































