預金の相続手続きに必要な書類
1 相続手続き請求書(様々なネーミングあり)
これは、預金を管理する金融機関がそれぞれ用意している請求書(の
ひな型)になります。
金融機関側が「これでないと、受け付けません!」と主張する、典型的な必要書類になります。
遺産分割協議書だけ持って行っても、それだけでは手続きをしてくれないため注意が必要です。
記載内容自体はどこの金融機関もさほど変わりません。
相続手続き請求書は、該当の金融機関に「相続手続きをしたいのですが…」と問い合わせをすれば、郵送してくれるのが通常です。
最近はウェブサイトからでも入手可能な場合もあります。
2 相続手続き請求書の内容を担保するための、様々な必要書類
⑴ 戸籍謄本、戸籍の附票、住民票の写し
これらは、請求者が相続人であるかどうかの確認をするために必要な書類です。
戸籍謄本は親子関係を確認するために必要です。
住民票の写し(ないし戸籍の附票)は、その相続人が本人なのかどうかの確認に必要です。
後述⑵の通り、請求者がその相続人本人なのかの確認は厳格に行われます。
法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得し、それを提出する方法もあります。
最近、この法定相続情報一覧図の知名度、信用性が向上したのか、金融機関の方でも戸籍謄本等の提出に代えて、一覧図の写しで足りるとする金融機関も多いと聞きます。
⑵ 本人確認書類
これらは、請求者が本当に相続人本人なのかどうかの確認のために必要な書類です。
具体的にはマイナンバーカード、パスポート、免許証、保険証等が必要になります。
最近良く用いられている基準(顔写真付きの公的証明書か否か)によりますと、マイナンバーカード、パスポート、免許証などの、顔写真付きの公的証明書は、その原本ないし写しの提示だけで証明完了となります。
一方それ以外の保険証、印鑑登録証明書、住民票写しなどの公的書類は「2つ」必要になると言われています。
金融機関によって、どの書類が本人確認書類として使えるかが違う場合がありますので、事前に連絡をして確認すべきです。
⑶ 遺言書または遺産分割協議書
これらは、預金債権が請求者に法律上帰属することを確認するために必要な書類です。
ア 遺言書の場合
当然原本の準備が必要なのですが、その遺言が公正証書遺言であり、かつ遺言執行者の記載があり、遺言執行者が申し込みをすれば、大抵そのまま手続きを進めてくれます。
自筆証書遺言の場合、金融機関によっては、そのまま受けてくれないところもあります。
内容によっては、公正証書遺言に比べて、後に遺言無効とされる可能性が大きいからです。
ただ前述の相続手続き請求書において、相続人全員が署名押印し、かつ特定の者に対する預金相続を認めているという記載があれば、自筆証書遺言自体からではなく、相続手続き請求書の記載を理由に金融機関が手続きをしてくれるという運用はあります。
イ 遺産分割協議書の場合
こちらも当然原本の準備が必要で、かつ、押印について印鑑登録証明付の実印での押印が必要とされます。
さらに、その証明をするべく、印鑑登録証明書の添付も必要です。
⑷ その他(キャッシュカード、通帳など)
これは、必ずしも必要な書類等ではありませんが、手元にある場合は、提出するのが賢明だと思います。
3 まとめ
以上から、預金の相続手続きに必要な書類は、以下のようになります。
⑴ 相続人としての身分を証明する書類(戸籍謄本等)
⑵ 自身が相続人本人であることを証明する書類(免許証等)
⑶ 自身に権利が帰属することを証明する書類(遺言書等)
⑷ 各金融機関に即した書式による請求書
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