株の所有者が死亡した場合の手続き
1 相続手続きが必要です
株の所有者が死亡した場合、一般的な金融機関口座の相続手続きと同じような手続きが必要となります。
ただ、金融機関口座の場合と違うのは、
ア 株式の価値は、口座の残高と異なり、日々変化する。場合によっては無価値になることもある。
イ 株式取引のため、金融機関口座とは別の証券口座が必要。
の二点であり、そこから違いが生じます。
2 必要な書類、手続き
それでは相続手続きをするためにはどうすればよいのでしょうか。
大まかな流れは以下のようになります。
⑴ 被相続人が相続している株式を確定させる。
株式確定については、一つ問題がありますので後述します。
⑵ 当該証券会社に被相続人死亡の事実を伝える。そして自身が相続人であることを伝える。
これらの事実をまとめて正確に伝えるという意味で、被相続人が亡くなった証明となる除籍謄本等を証券会社に提出するのが適切な手段と考えます。
そして自身が相続人であることを伝え、書類等で明らかにするため、証拠として、先の除籍謄本に加えて、被相続人さんが生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(正式には除籍謄本、原戸籍謄本と呼ばれます)を提出します。
⑶ 自分だけが相続人の場合は、そのまま証券口座の株式をどうするか決める(名義変更/売却)。自身以外に相続人がいる場合は、株式の分け方を協議等で確定して、その方法で受け取る。
唯一の相続人であること、または遺産分割協議等により、相続財産分配の方法が確定したら、金融機関口座の場合はそのまま口座のお金を自己名義の口座に受け取れることになるのですが、株の場合はここからまた手続きが必要です。
ア 株式の相続における財産価値は、相続発生日の終値。
株式の価額は日々変化していくものであります。
これは特に、取引量の多い上場株式では顕著です。
そのため、金融機関に預けられている現金とは異なり、株式は、その価値が大きく変化することもあります。
ただそれでは、相続における財産価値の計算がままならないので、「相続発生日の終値」などを基準としています(厳密には、もう少し細かい算定基準がありますが、ここでは割愛します。)。
当該株式の「相続発生日の終値」は、「Yahoo!ファイナンス」や「日本取引所グループ(JPX)」のサイトで調査確認することができます。
イ 相続人名義の証券口座があるかどうか。なければ作成。
相続人名義の証券口座があればそのまま手続きに入れるのですが、ない場合は、証券口座の作成が必要です。
また証券会社の中には、相続の場合、いわゆる売却専用口座(相続財産の売却はできるが、新たな投資、取引はできない)による手続きを求めてくるところもあります。
以上の条件がそろったとき、相続人は株式の相続手続を進めることができます。
なお、上記イにおいて取得ではなく売却を選択した場合、実際の売却はタイミングを見て行うことになります。
その売却タイミングによっては、少なからぬ売却金の差が生じますので、売却を証券会社に指示する際はご注意ください。
3 相続財産としての株式の確定(補足)
最初の時点で、相続財産となる株式とは何なのか、という問題が生じることがあります。例えば・・・
ア 被相続人が結構な株マニアで、長年、色々な銘柄を購入していた模様。使っていた証券会社も、いまいちわからない。
イ どういう経緯かはわからないが、被相続人から生前、親戚名義の「名義株」がある、という話を聞いたことはある。ただ、それが誰名義のどういう株式なのか、よくわからない。
⑴ 株式の確定:「証券保管振替機構」(ほふり)の利用
株の調査は、被相続人の自宅に来た、証券会社の手紙や、PCなどのメール確認から入ります。
それらの内容を確認することで、詳細な権利内容、取引内容がわかるからです。
ただその方法だけでは、昔取引があったものの、引っ越しなどで証券会社からの通知が届かなくなっている場合など、確認できない場合も多々あります。
タンスの奥から古い株券が出てくれば、まだきっかけはあるのですが、そういうものが出てこない場合もあります。
そこで被相続人名義での株式取引の有無を確認できる「証券保管振替機構」(ほふり)を利用しての調査が有用となります。
この組織は、株式の保管振替(名義書換や受渡し等)を行う機関で、相続人に対して、被相続人名義の株式に関する情報を提供する役割も有しています。
⑵ 名義株とは
ここでいう「名義株」とは、実際にお金を出して購入したのが被相続人ではあるものの、株式の所有者名義は第三者である、という株式のことを言います。
このような名義株は、相続税申告では被相続人の財産と認定されることもあり、仮に同株について申告漏れがあり、税務調査により相続財産としての認定を受ければ、追徴課税等の不利益を受ける恐れがあります。
そこでまず、「親戚」というヒントがあるので、親戚の方々に対する聞き取りから始め、名義株と思しき株式を特定します。
その上で、当該株の取得経緯や、同株式の権利行使状況などを調査し、名義人である親戚を株主としてみることができるケースなのかどうかを調査、確認する必要がります。
このような株の調査が必要そうなケース、名義株がありそうなケースについては専門家への相談をおすすめします。
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