亡くなった人の戸籍の取得方法についてのQ&A
- Q亡くなった人の戸籍は誰が取得できるのですか?
- Q戸籍はどこで取得するのですか?
- Q戸籍を取得する方法はどのようなものがありますか?
- Q相続手続きで必要な戸籍は何ですか?
- Qより便利な取得方法はないのでしょうか?
Q亡くなった人の戸籍は誰が取得できるのですか?
A
亡くなった人の配偶者や直径血族(子や孫、親など)、正当な理由のある第三者(弁護士や相続手続きを行う人など)は直接請求できます。
一方で亡くなった方の兄弟姉妹は、委任状や戸籍などの自分が相続人であることを証明する書類が必要になることが多いです。
Q戸籍はどこで取得するのですか?
A
基本的には、亡くなった方の本籍地が属する市区町村役場になります。
後述する、広域交付制度を利用することもできます。
住所地ではないので、住民票上の住所と戸籍上の本籍地が異なる人は注意が必要です。
Q戸籍を取得する方法はどのようなものがありますか?
A
まず、役所の窓口に直接行く方法があります。
必要なものとして、本人確認書類と手数料があげられます。
もう1つは、郵送で請求する場合です。
亡くなった方の本籍地が遠い場合はこの方法が便利です。
必要なものとして、申請書や定額小為替、返信用封筒に本人確認書類の写しなどがあげられます。
亡くなった方の本籍地の場所やご自身の予定などを考慮して、どちらの方法を使うか検討するのがお勧めです。
Q相続手続きで必要な戸籍は何ですか?
A
どのような相続手続きを行うかによって、変わってきますが、亡くなった方の 出生から死亡までの連続した戸籍が必要になることが多いです。
そのため、窓口等で申請する際には、「相続手続きで使用するので、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍をください」と伝えれば、担当の方が揃えてくれることが多いです。
Qより便利な取得方法はないのでしょうか?
A
2024年3月から始まった「戸籍謄本等の広域交付制度」がとても便利です。
この制度は、自分の住んでいる場所近くの役所窓口で全国の戸籍を取得できる制度であり、郵送でのやり取りや遠い役場に行かなくてすみます。
ただし請求できるのは、亡くなった方の配偶者や直系血族(子や孫、親など)に限られています。
また、郵送での請求はできない点には注意が必要です。
そして、取得できる戸籍は戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本に限られ、戸籍妙本や戸籍の附票は取得することができません。
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