法定相続情報証明制度はどのような制度か
1 法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、相続手続きの簡素化、迅速化を図ることを目的とした、2017年より始まった法務局での制度です。
簡単に説明すると、戸籍謄本等の束を一枚の証明書にまとめることができる制度です。
この制度ができる前、不動産の名義変更や預金口座の解約などの相続手続きを行う際に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本など大量の戸籍謄本を用意しなければならず、各相続手続きや銀行ごとなどで何度も使い回さなければなりませんでした。
しかし、法定相続情報証明制度ができたことにより、相続手続きにおいて、法定相続情報一覧図の写しという一枚の証明書を用意すれば済むようになりました。
2 法定相続情報証明制度を利用するには
まず、必要な書類(被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本等や被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、相続人全員の現在の戸籍謄本、申出人の本人確認書類など)を集めなければなりません。
必要書類を集めたら、集めた戸籍を元に、相続関係を表した家系図のような「法定相続情報一覧図」を作成しなければなりません。
なお、「法定相続情報一覧図」には被相続人の氏名・生年月日・最後の住所・死亡年月日、および相続人の氏名・生年月日・続柄などを記載する必要があります。
「法定相続情報一覧図」を作成したら、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」と一緒に法務局に提出しなければなりません。
提出先の法務局はどこでもよいわけでなく、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地または被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に限られます。
提出後、法務局での審査を経て、内容に問題がなければ認証文のついた「法定相続情報一覧図の写し」を受け取ることができます。
3 法定相続情報証明制度についてお悩みの方へ
法定相続情報証明制度を利用するには法務局での手続きがいるなど、複雑な部分が多いです。
法定相続情報証明制度を利用したいが、利用の仕方等がわからなくてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
法定相続情報証明制度を含め、相続手続きに詳しい行政書士がご対応させていただきます。






























